新型コロナウイルス感染症につきまして、2023年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、当初の取扱いから「五類感染症」に引き下げる方針を政府が公表しています。これに伴い、医師の指示に基づく宿泊施設・自宅等での療養について、「入院」とみなして保険金をお支払いする取扱い(以下「みなし入院」)と傷害保険スタンダードタイプに付帯される特定感染症特約等の取扱いを下記のとおり変更いたします。
1. みなし入院の取扱いについて
(1) 取扱内容
政府方針のとおり「五類感染症」に変更された場合、2023年5月8日に「みなし入院」の取扱いを終了します。
なお、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方につきましては、2023年5月8日以降も保険金をご請求いただけます。また、新型コロナウイルス感染症と診断され、約款上の「入院」(※1)に該当する場合は、2023年5月8日以降も変わらず入院保険金等のお支払い対象となります。
◂ スクロール ▸
治療・療養の場所 | 病院・診療所 | 宿泊施設・自宅 | ||
---|---|---|---|---|
対象の方 | 全ての方 | 重症化リスクの高い方 (※2) |
左記以外の方 | |
医師に新型コロナウイルス感染症と 診断された日 |
2022年9月25日以前 | 〇 (約款上の入院に該当) (※1) |
〇 | 〇 |
2022年9月26日 ~2023年5月7日 |
〇 | × | ||
2023年5月8日以降 | × | × |
(※1) 約款上の入院とは以下のとおりです。
「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」等をいいます。
(※2) 重症化リスクの高い方とは以下の方をいいます。
(2) 対象となる契約
特別区職員互助組合団体契約損害保険
2. 傷害保険スタンダードタイプの特定感染症特約の取扱いについて
(1) 取扱内容
新型コロナウイルス感染症の「感染症法」上の位置づけが変更されることに伴い、2023年5月8日以降に発病(※)した場合、傷害保険スタンダードタイプの特定感染症特約は保険金のお支払い対象外となります。
※2023年5月7日以前に発病(発病の時期、発病の認定は医師の診断による)し、入院や通院が2023年5月8日以降となった場合は、保険金のお支払い対象となります。
(2) 対象となる契約
特別区職員互助組合団体契約損害保険
【「濃厚接触者」取扱いについて】
令和5年5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
3. 保険金請求について
上記1,2を踏まえ、保険金請求を行う方は「保険金請求のご連絡」よりご入力をお願いします。送信いただいた内容を確認し、保険金請求書一式をお送りさせていただきます。
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