団体契約損害保険の「入院サポート保険」・「傷害保険-スタンダードタイプ」の入院保険金は、特例措置として医師の指示に基づき宿泊施設や自宅で入院と同等の療養をする場合も「入院」とみなしてお取扱いしておりましたが、2022年9月26日以降、新型コロナウイルス感染症における入院保険金等のお支払いについては次のとおり変更となります。
医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された日が2022年9月26日以降の場合、宿泊施設・自宅での療養を「入院」とみなして保険金をお支払いする対象を「重症化リスクの高い方(※1)」とします。
(※1)以下の方をいいます。
(※2)新型コロナ治療薬
(令和4年厚生労働省告示第255号)
カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)、ステロイド薬、ソトロビマブ(遺伝子組換え)、トシリズマブ(遺伝子組換え)、ニルマトレルビル・リトナビル、バリシチニブ、モルヌピラビル、レムデシビル
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治療・療養の場所 | 病院・診療所 | 宿泊施設・自宅 | ||
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対象の方 | 全ての方 | 重症化リスク の高い方 |
左記以外の方 | |
医師に新型コロナウイルス感染症と診断された日 | 2022年9月25日以前 | 〇 (約款上の入院に該当) |
〇 | 〇 |
2022年9月26日以降 | 〇 (約款上の入院に該当) |
〇 | × |
新型コロナウイルス感染症の保険金請求につきましては、医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された日が、2022年9月25日以前の方は、新型コロナウイルス専用保険金請求のご連絡から保険金請求の「連絡フォーム」へお進みください。
診断日が、2022年9月26日以降でかつ上記の①~④に該当する方は、恐れ入りますが、共済企画センターへお電話でご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※療養プランにご加入で、2022年9月26日以降に新型コロナウイルスと診断された場合もしくは濃厚接触者となった場合、仕事をお休みされた日からその日を含めて継続した7日間を除き、8日目以降はお支払いできる可能性がありますので、共済企画センターへお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。